出産手当金振込み・育児休業給付金について……
以前こちらで質問させていただきました。度々ですが…書類は11月中旬に会社に出し、
会社が11月中に社会保険事務所へ提出してくれました。まだ振込みなく手紙なども来ていません。もう年も明けたのに…まだ何も音沙汰なし………
まだまだ首を長くして待たなきゃならないのでしょうか(>_<)

育児休業給付金についてですが、12月24日会社でハローワークに出す書類にハンコウや署名をしてきました。12月中に書類の提出はしていただいたようなんですが、順調に手続きができていれば今月には第一回の振込みはあるのでしょうか?
どなたかわかるかたお力貸して下さいm(__)m
だいたいどちらも二カ月程たってから振込されますので、もうしばらく待たないといけませんね。
出産手当金の申請が11月中に完了しているなら、こちらは今月中には振り込まれると思いますよ。
育児休業給付金についてはまだ時間がかかると思います。
たびたび申し訳ありません。
先ほどの質問についてですが、
①ハローワークというのはホームページで求人検索して自分で応募する方法 とハローワークに登録してその紹介状などを企業に持って応募する方法
の2種類があるかと思いますが、ハローワークに登録するには退職して
離職票がないとだめなのではなかったでしょうか?
②リクナビやその他のサイトでも未経験可の求人は結構あるのですが、
ただこの企業がよい企業なのかどうかHPだけでは判断がしがたく思ってい ます。何かよい方法はありますか?
①退職していなくても登録も応募も可能です。

②こればっかりは一度面接に行ってみないと判断できません。
最悪は入社して初めて駄目な会社もあります。
ハローワークで紹介の面接を受けた看護師です。
待遇はいいのですが、フルタイム契約社員で退職金もありません。
しかも、月給制なので固定給でないので不安定です。
今日、電話にて辞退させていただきたいと申し出たと
ころ、理由を聞かれたので旦那と相談してよく考えた結果、正社員の方がいいだろうと考えております。
と、伝えたところ、そうですか…正社員なら働けますか?と聞かれたので条件によるので考えると思います。
と話しました。
では、上司と相談してみますね…と言われたのですが、辞退できているのでしょうか?
それとも、正社員を考えてくれていて、また電話来るのでしょうか?
明日、違う場所へ面接にいきます。
ここは正社員のみの募集です。
正社員なら、まえの所のがいいのですが…
皆さんはどうおもいますか?
まずは明日、予定通り他の病院へ面接を受けに行かれてはどうでしょう?
その病院へ就職するかどうかを明日中に決めなければいけないわけではないのでしょう。
とすると、面接だけ受けておいて結果を待ってよいと思います。
で、結果は●●までに連絡します~とあれば、その期日間近に、今回の病院へ連絡してみてはどうでしょう。
「大変お忙しい中申し訳ありません。こちらからこのようなことを伺うのは失礼だということは重々存じておりますが、そちらの病院での勤務が難しいようでしたら、他院への就職を視野に入れて検討していかなければいけませんので、勝手ではございますが、前回の件につきましてのお返事をいただけましたら大変ありがたいのですが…」
と聞いてみてはどうでしょうか。。。
それなら、決めやすいでしょうし、後で後悔もないと思います。
聞かずに後悔するなら、聞いて後悔するほうが いいかな。私なら…ですが。
雇用保険の受給についてですが、
所定給付日数を90日残して、ハローワークの紹介で新しい仕事を始めようというとこなんですか、実際、この会社は求人票に書いてある内容とまったくの違うので、
入って三日目ですが、辞めようと思いました。

今はまだ、研修中で何も書類とか会社に提出していません。

ハローワークにはその会社に行くとは伝えてトライアルで再就職の手続きをしていますが、この場合、すぐにやめてもまだ雇用保険の所定給付日数90日分もらえますか?
教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは。

再就職した会社を3日間で退職すれば,再就職先で新たな雇用保険の受給資格ができるわけではないので,前の90日分をそのまま受給できます。
失業保険もらう初回認定日がくる前にハローワーク行く当本人が入院したら、失業保険はもらえませんでしょうか?
被保険者に金を貸しちゃったので、困っています。しかも現在61歳です。返してもらうことを諦めても、退院日がいつなのか不明で、たった一人の肉親が払った入院費だってかかるだろうし。何とか失業保険もらえないでしょうか?
ご本人が、病気や怪我などで、働くことが出来ない場合残念ながら失業保険の受給はできません。
あくまでも失業保険の受給は求職活動をし、働く事ができる状態ではなければなりません。
もちろん退院され、働ける状態になれば受給対象になります。
ただし、ハローワークで受給延長の手続きをしなければなりません。
もし、ご本人が入院中であるならば、委任状があれば代理の方が手続きする事もできますので、一度早めにハローワークへ先に連絡した方がいいです。(認定日の関係もありますし)
お気の毒とは思いますが、これが現状です。今すぐの受給はできません。
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