8月いっぱいでやりたいことが見つかったと理由で会社を退職します。以前ここで交通費がでてないのでここで相談したのですが会社にはなすことからはじめてくださいとアドバイスをもらったので、今日会社に交通費がでないのかと聞きました。責任者から「あなたは契約社員だからでない」と一言いわれました。私はハローワークから正社員というかたちで紹介され面接を受けて入社したし、求人票にも正社員と書いてありました。それに面接のとき契約社員の話なんか聞いてません。正直言葉をうしないました。その場は冷静をよそおいましたがショックでした。そこで質問なんですが、離職票は自己都合になると思いますが、こういうケースなら失業保険は給付制限解除や特定受給者あつかいにはならないでしょうか?よきアドバイスお願いします。
あなたがその会社に入社する時、「労働契約書」という契約を締結しているはずです。
この契約で、書面で就業条件等の確認がなされているはずですが、
もし、締結していなければ現在の「実体」が契約内容とみなされます。

契約社員には期間の定めがあるはずなので、「1年契約」などの書面を締結した覚えはありませんか?
なければ、会社側に労働契約の書面を提示するように求めましょう。
失業保険の不認定について。
昨日、2回目の認定日だったのに日にちを勘違いして行けませんでした。その為今日ハローワークに行き、期間中の28日間の不認定を受けました。通常は後に繰り越しさ
れるだけなのですが、私は3日目の受給日が受給期間満了日と同じ為、延長する事ができないと言われました。
自分のミスで貰えないのだから納得はできています。ですが、何とか貰う方法はないでしょうか。受給期間満了日を延長する事も、もう不認定になっている為無理なのでしょうか。どなたか宜しくお願い致します。
残念ながら無理です。どうしようもありません。。
がんばって早く再就職先を見つけるしかないですね。。。
失業した者です。
今月中にハローワークに行き、手続きを行おうと思っているのですが、ハローワークのHPに、手続きの際「退職後、
アルバイトをしたか」を聞かれる旨が書いてありましたが、なぜそのようなことを聞かれるのでしょうか??
*そのアルバイトが一定条件(週20時間以上、かつ31日を超えて就業する見通しである)に達すると、新たな雇用保険の加入資格ができてしまったことになり、そのアルバイト先を辞めた証明(=離職票です)も併せて携行しないと手続きにならなくなるため

*そういう一定条件に達していなくても、手続き後にも継続してアルバイトを行う可能性への判断材料にしたいため

…以上のような理由から訊いてきます。退職後から手続き前にかけてのアルバイト自体は、雇用保険に加入義務が生じるほどのものでなければ何も問題はありません。その場合、あくまで手続き完了後の動向への参考にしたいためです・・・
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